売主の買主に対する売買代金請求、請負人の注文者に対する請負代金請求、貸主の借主に対する貸金請求等、取引相手の契約不履行に対する請求について、通常は、内容証明による催告からはじめます。支払督促手続や少額訴訟が使える場合は、それも検討に値します。
また、相手方と明確な争点がある場合は、紛争解決に裁判所を使う方法から裁判所を使わない方法(裁判外紛争解決手続、ADR)とがあります。
後者は、弁護士会や建設工事紛争審査会や不動産適正取引推進機構などの斡旋・調停・仲裁があります。取引相手方と徹底して争うのであれば裁判所を使う手続が妥当ですが、時間と費用を節約して、しかも非公開で相手方と協調点を模索したいというのであれば裁判所を使わない方法も有意義です。