不動産に関する事件には、様々な事件があります。以下に一例を挙げます。
購入したマンションや戸建て住宅に瑕疵があることが購入後に判明する場合があります。このような場合、買主は、売主に対して瑕疵に応じた損害賠償請求(新築の場合は、瑕疵修補請求も可能です)をすることができます。また、瑕疵の内容にもよりますが、宅地建物取引業者に瑕疵についての説明義務違反がある場合には、宅地建物取引業者に対する損害賠償請求ができる場合があります。
また、他にも、注文住宅に瑕疵があることが注文者が引渡を受けた後に判明する場合もあります。この場合も、注文者の請負人に対する瑕疵修補請求、損害賠償請求ができます。さらに、設計と施工を分けている場合には、設計者の設計・監理責任や施行者の管理責任が別途追及できる場合があります。
借地人の無承諾の増改築、無断転貸などによる地主の借地人に対する賃貸借契約解除や、借家人・借地人の賃料不払いによる賃貸借契約解除によって、借家人に対する建物明渡請求をしたり、借地人に対する建物収去土地明渡請求をすることが必要になります。
土地売却にあたっての隣地との境界線を確定する必要が生じますが、隣地所有者が測量に協力してくれないことがあります。このような場合、まず、筆界特定制度を利用して、「筆界」(公法上の境界)を特定し、その後「所有権の範囲」(私法上の境界)について和解する方法があります。