強制執行事件 Practice Areas

【1】金銭債権の場合

 たとえば、債権者が債務者に対して金100万円の貸金債権を有していて、裁判所で債務者に金100万円の支払いを命ずる勝訴の確定判決を得ているのに、債務者が任意に金100万円を支払わない場合があります。また、債権者が債務者の金100万円の貸金返済義務を認め、かつ、強制執行認諾文言がある公正証書を有しているのに、同様に支払わない場合があります。
 この場合には、執行機関は執行裁判所ですから、債権者は、対象不動産が東京にあれば、東京地裁の民事第21部〔執行センター(目黒区)〕に強制競売の申立を行い、債務者の不動産を差し押さえて競売し、競売代金から金100万円の債務に充当するという強制執行をすることになります。債務者の預金債権、給与債権などを差し押さえて、第三債務者(預金先の金融機関、給与の支払い会社など)から支払いを受けることもできます。

【2】金銭債権以外の場合

 たとえば、原告が被告に対して自動車の引渡を命ずる勝訴の確定判決や建物の明渡を命ずる勝訴の確定判決があるのに、被告が任意に履行しない場合があります。この場合には、原告は、勝訴の確定判決に基づいて被告の占有する自動車の引渡や建物の明渡の強制執行をすることになります。この場合には執行機関は執行官ですから、債権者は、対象不動産が東京にあれば、東京地裁の執行官室に引渡・明渡の強制執行の申立を行います。

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