お使いのブラウザではJavascriptがオフになっています。 当サイトの表示が一部制限される場合がありますので、設定をオンにご変更ください。
トップページ > 取扱い業務 > 債務整理事件
利息制限法の定める利息を超える利息の弁済金額は元本に充当されますから、元本がゼロになった以後の支払金額はいわゆる「過払い金」となり、弁済者の過払い金請求(不当利得返還請求)の対象となります。また、過払いにならない場合でも、利息制限法の定める利息を超える場合は、利息超過分を元本に充当し、残金を分割払いにする和解をすることになります。これが「任意整理」といわれるものです。 債務整理には、この任意整理の他に、自己破産申立、個人再生申立、民事再生申立等があり、これらの業務も行っております。
↑ ページトップへ