下請法 Practice Areas

 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、もともと、親事業者の下請事業者に対する取引が不公正に行われることが多いことに鑑み、その取引の公正を確保して下請事業者の利益を保護するため、昭和31年に独占禁止法(優越的地位の濫用)の特別法として制定されました。その後改正を重ね、現在に至っています。
 下請法の適用を受ける取引は、【1】取引の種類と、【2】親事業者と下請事業者の規模 によって制限されています。

【1】下請法の対象となる取引

 下請法の対象となる取引は、A : 製造委託B : 修理委託C : 情報成果物作成委託D : 役務提供委託です。但し、建設工事の下請け取引は下請法の適用対象から除外されています。

【2】親事業者と下請事業者の規模

A : 製造委託 および B : 修理委託 の場合

 製造委託および修理委託の場合は、
① 資本額または出資の総額が3億円を超える法人事業者(親事業者)が、個人または同3億円以下の事業者(下請事業者)に委託をする場合と、
② 資本額または出資の総額が1000万円超3億円以下の事業者(親事業者)が、個人または同1000万円以下の事業者(下請事業者)に委託をする場合に、
下請法の適用があります。

C : 情報成果物作成委託 および D : 役務提供委託 の場合

 情報成果物作成委託および役務提供委託の場合は、
① 資本額または出資の総額が5000万円を超える法人事業者(親事業者)が、個人または同5000万円以下の事業者(下請事業者)に委託をする場合と、
② 資本額または出資の総額が1000万円超 5000万円以下の事業者(親事業者)が、個人または同1000万円以下の事業者(下請事業者)に委託をする場合に、
下請法の適用があります。

【3】「親事業者」の義務

 下請法の適用のある「親事業者」は、「下請業者」に対し、以下の義務を負います。
1:給付の内容、下請代金額、支払期日および支払い方法等を記載した書面の交付義務
2:下請代金の支払期日を物品等の受領日から60日以内の短期間内に定める義務
3:給付内容、下請代金が苦闘を記載した書面を作成し、2年間保存する義務
4:親事業者が下請代金を遅滞したときは、その物品受領日から60日経過日から支払日まで未払い金額に年率14.6%の遅延利息を支払う義務

【4】「親事業者」の禁止行為

 下請法の適用のある「親事業者」は、以下の行為が禁止されます。
1:受領拒否
2:下請代金の支払遅延
3:下請代金の減額
4:返品
5:買いたたき
6:購入・利用強制
7:報復措置
8:優勝至急原材料等の対価の早期決済
9:割引困難な手形の交付
10:不当な経済上の利益の提供要請
11:不当な給付内容の変更およびやり直し

【5】「親事業者」の義務の不履行または禁止行為の実施に対する規制

 「親事業者」の義務の不履行または禁止行為の実施に対しては、
1:中小企業庁長官の措置請求
2:違反事業者に対する勧告
3:罰則
があります。

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