高齢化社会を迎えて、自分の財産をどのように管理するか、また、自分が認知症になったらどうしたらよいか、自分が死亡した後、自分の財産を自分の希望通り相続人が承継してくれるかなどについて不安をお持ちの方も多いと思います。
この問題を解決する方策が、【1】自分または代理による管理、【2】任意後見契約、【3】遺言書作成・執行です。
まず、自分が十分な意思決定ができる間は、自分の財産は、自分が管理するか、信用のおける第三者に委任契約によって代理権を与えて管理してもらうことになります。
ところが、自分の知らぬ間に自分が認知症になってしまって後見開始の審判がなされると、家庭裁判所によって成年後見人が選任され、自分の意思と関係なく選任された成年後見人によって自分の財産管理がされることになります。それは自分の意思と関係なくても後見開始の審判があれば必ず選任されるという意味で、親族にとっては安心ですが、成年後見人の選任にあたって自分の意思が反映できないという意味では本人にとって安心とはいえません。
そこで、任意後見契約の制度があります。任意後見契約とは、本人が、任意後見人に対し、認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったとき、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約を付したものをいいます(任意後見契約法2条3号)。
ちょっと難しい表現ですが、ザックリいえば、自分が認知症等になって判断能力が十分でなくなったとき、自分の面倒を見てくれる人を自分であらかじめ選任しておく制度です。自分が選んだ任意後見人が、裁判所の選んだ後見監督人の監督の下、自分の面倒を見てもらうことになります。
この制度を利用するには、
A : 移行型 【1】の委任契約の受任者から任意後見契約の任意後見人へ移行する場合
B : 将来型 将来の判断能力低下時点ではじめて任意後見人に面倒を見てもらおうという場合
C : 即効型 既に軽度の知的障害等の状態にある人が任意後見契約時に意思能力があれば、任意後見契約を締結することができますので、契約後、直ちに任意後見契約により任意後見人に面倒を見てもらおうという場合
があります。この制度を利用するには、
1:任意後見契約を公正証書で作成し、
2:委任者の生活、療養看護または財産管理に関する事務の全部または一部を委任事務の内容とし、
3:任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する旨の特約をしなければなりません。
そして、任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約は効力を生じることになります。
なお、任意後見監督人選任の申立がなされ、その審判の際、任意後見監督人選任前に被後見人から任意後見人候補者とされた人(任意後見受任者)に不正な行為その他不適任な事由があれば、家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立を却下することになりますので、任意後見契約は効力を生じないことになります。