遺言 Practice Areas

 遺言とは、自分の死後に一定の効果が発生することを意図した個人の最終的意思が一定の方式のもとに表示されたもの、であると言われます。

【1】種類

 遺言には、普通方式の遺言として、A : 自筆証書遺言B : 秘密証書遺言C : 公正証書遺言の3種類があります。
 まず、A : 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の本文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。つぎに、B : 秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成した上、封印をした遺言証書の存在を明らかにすることを目的とする遺言です。最後に、C : 公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

【2】3種類の遺言のメリット・デメリット

遺言の種類 メリット デメリット
A : 自筆証書遺言 ●誰にも遺言書の存在すら知られずに遺言書を作成できる。
●遺言書作成費用がかからない。
●方式不備で無効とされる危険性が高い。
●遺言の偽造・変造の危険があり、遺言の存在を隠匿・廃棄される危険もある。
●家裁の検認手続が必要である。
B : 秘密証書遺言 ●遺言内容を秘密にできる。
●自書する能力がなくても遺言ができる。
●公証人が関与するので、遺言の隠匿・廃棄の危険はない。
●方式不備で無効とされる危険性が高い。
●遺言の存在が他の相続人に知れる可能性が高い。
●遺言書作成費用がかかる。
●家裁の検認手続が必要である。
C : 公正証書遺言 ●公証人が遺言内容を確認するから方式不備で無効となる危険性はきわめて低い。
●遺言書は公証人役場で保管するので、偽造・変造の危険性はない。
●家裁の検認手続が不要である。
●遺言作成費用がかかる。
●遺言の存在と内容が他の相続人に知れる可能性が高い。

【3】特別方式の遺言

 特別方式の遺言には、A : 危急時遺言B : 隔絶地遺言とがあります。特に大切なのは、A : 危急時遺言の中の「一般危急時遺言」です。これは、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った者が遺言する場合の遺言です。こういう事態に遭遇しないともいえません。この遺言には、以下の要件の具備が必要です。

1:証人3人以上の立ち会い。
2:証人の1人に遺言の趣旨を口授する。
3:口授を受けた者がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせるか閲覧させる。
4:各証人がその筆記の正確なことを承認してこれに署名・押印する。

【4】遺言の撤回

 遺言者は、いつにでも遺言を撤回することができます。明示的に遺言を取り消さなくても、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も同様です。

【5】遺言の執行

 遺言は遺言者の死亡により効力を生じた後、遺言の執行によって、はじめて実現されます。
 遺言の執行をする者は遺言執行者と呼ばれ、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を融資、そのために相当かつ適切と思われる行為をすることができます。
 この遺言執行者は、A : 遺言によって指定され、またはB : 遺言によって指定の委任を受けた第三者の指定した者(指定遺言執行者)が遺言執行者に就職することを承諾することにより決まります。しかし、これらの者がいないときは、C : 利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します(選定遺言執行者)。

遺言執行者の仕事は、おおまかには、まず、

1:相続人その他の利害関係人に遺言執行者に就任したことを通知し、
2:遺言書を確認し、
3:相続人を調査し、
4:相続財産を確認する
ことです。その後、
5:遺言の内容から執行を要するもの(遺言による認知、推定相続人の廃除・その取消、財団法人設立のための財産拠出など)の執行を行います。
6:遺贈の執行(特に不動産遺贈の場合の移転登記の共同申請、債権遺贈の場合の確定日付ある債権譲渡通知または債務者の確定日付あるその承諾など)も同様に行います。

【6】むすび

 このように見てきますと、遺言は公正証書遺言とし、また、遺言で遺言執行者を信頼のおける者に指定しておくことが妥当です。その際、遺言執行者の報酬も定めておく方が遺言執行の確実性の確保につながりますし、遺言者の意思をその死後まで貫徹するには妥当なものといえましょう。

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