当事務所は、不動産取引に関係する諸々の紛争処理を多く行っておりますが、それに限らず、会社法務から離婚・相続などの家事事件までいわゆる「一般民事」と呼ばれる事件を取り扱っております。
事件の処理の仕方は、事件の性質や依頼者の希望などによって異なります。多くの場合、まず、相談される方から事件の発生の経緯と現状をじっくりお聴きして、事件解決の方針を立てることが最初の課題になります。
事件の性質は、急いで着手しなければならない事件からしっかり準備をしてから着手した方がよい事件までさまざまです。たとえば、相手方の資産状況に不安がある場合には、急いで着手しなければなりません。
そこでは、相手方の資産の処分を防止する「仮差押え」が必要となります。また、係争物件を相手方が第三者に譲渡したり、第三者をその物件に住まわせたりする恐れがあるのであれば、「処分禁止の仮処分」で物件の処分を凍結したり、「占有移転禁止の仮処分」で相手方の占有を固定したりする必要があります。その上で、相手方と交渉したり、交渉が困難になれば、裁判をすることになります。こうした仮差押えや仮処分をしないと交渉や裁判の結果の実効性が担保できないからです。
これに対して、多くの事件は、しっかり準備をしてから着手した方がよい事件といえます。そして、自分の権利を証明する証拠が十分揃っていなかったり、法律の原則どおり行われていない業種でのトラブルなどの場合には、裁判所に自分の権利を認めてもらうための工夫が必要になります。
当事務所は、こうした相談者の置かれている状況や事件の性質、相談者のご希望などを踏まえた上で、相談者に適した法的対応をアドバイスしております。また、事件を受任する場合、依頼者の方に事件の方針や「落としどころ」を説明させていただき、ご納得いただいた上で事件処理を行っております。
依頼者とともに事件の妥当な解決を導くことが弁護士の職務と考え、日々、研鑽を積んでおります。
1. 電話またはメール、FAXにてご予約ください
当事務所への法律相談をご希望の方は、電話、FAX、E-mail等にて、ご相談希望日とご連絡先(電話、FAX、E-mail等)をご連絡下さい。相談費用につきましては、「弁護士費用」欄をご覧下さい。
2. 予約日に当事務所にご来所ください
法律相談ご希望の方は、原則として、当事務所に来所いただき、相談させていただきます。この際、相談される事件に関係する資料(契約書、登記簿謄本、現場図面、写真等)をお持ちいただきますと、効率よく事案に即した助言をさせていただくことができます。事件受任につながる場合もありますので、印鑑(認印)と身分証明書(免許証など)をお持ち下さい。
3. 事件受任
法律相談の結果、当事務所で事件受任の依頼を希望される場合は、事件処理の方針、弁護士費用について説明させていただき、ご了承いただきましたときは、報酬契約書、委任状を作成させていただき、受任事件の処理に着手させていただきます。