1. 初回相談料(消費税別)は、以下のとおりです。
個人の非事業者の方 | 30分毎に、5000円 |
---|---|
個人の事業者の方、法人の方 | 30分毎に、1万円 |
※なお、過払い金請求・債務整理相談の相談料は無料です。
2. 継続相談料(消費税別)は、以下のとおりです。
個人の非事業者の方 | 30分毎に、1万円 |
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個人の事業者の方、法人の方 (相談内容の難易度に応じます) |
30分毎に、2万円~2万5000円 |
3. ご相談の結果、事件受任のご依頼があれば、協議の上、事件を受任する運びとなります。
事件の依頼を受け、裁判などの事件処理を受任する場合には、当事務所の規則に従い、下記の「事件処理費用」(着手金及び報酬金)が必要になります。
なお、裁判に必要な印紙代・通信費などの「実費」は、「弁護士費用」とは別に必要となります。
以下、裁判をする場合の当事務所の標準報酬基準について説明致します。
民事事件の場合
着手金 | 弁護士の事件受任の際にお支払い頂く金額で、事件の事務処理の報酬としての必要な金額になります。 この着手金は、事務処理の結果の如何に拘わらず、お支払い頂く金額です。 「着手金の算定」は、事件の対象となる経済的利益の額を基準にします。たとえば、500万円の損害賠償請求訴訟をする場合、その事件の対象となる経済的利益の額は500万円になります。この経済的利益に基づいて下記の基準で着手金が決まります。 なお、経済的利益に換算することができない事件につきましては、一律に経済的利益といくらとみなすとの基準に従い、計算します。 |
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報酬金 | 弁護士の受任した事件の処理の結果の成功の程度に応じてお支払い頂く報酬としての金額です。「報酬金の算定」は、弁護士の事件処理の結果、得た経済的利益の額を基準にします。 たとえば、上記の損害賠償請求訴訟の例では、報酬金算定の基準としての経済的利益は、全部勝訴判決の場合は500万円、400万円の一部勝訴判決または訴訟上で400万円を被告が原告に支払うとの和解をした場合は400万円になります。この経済的利益に基づいて下記の基準で報酬金が決まります。 |
裁判をする場合の着手金・報酬金の簡易計算式
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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■ 300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
■ 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益の5% +9万円 |
経済的利益の10% +18万円 |
■ 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の3% +69万円 |
経済的利益の6% +138万円 |
■ 3億円を超える場合 | 経済的利益の2% +369万円 |
経済的利益の4% +738万円 |
※なお、個人非事業者の着手金の最低額は10万円(消費税別)です。
※注意事項
当事務所の上記弁護士報酬規則は、あくまで標準事件の報酬額を規定したものです。したがいまして、具体的な事件の弁護士報酬は、この基準をもとに、事件の性質や事件処理にかかる時間などによって依頼者とご相談して決めることになります。
裁判所に訴えを提起する際の印紙代、郵便切手代、裁判にかかる交通費、通信費などの実費は弁護士費用とは別にお支払い頂くことになります。通常は、「預かり金」としていくらかお預かりした金額の中から実費を支出し、その後、過不足を精算することになります。